日本人が中国人と結婚する場合の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本外務省及び中国大使館(中国領事館)の認証・翻訳が必要になります。
しかし、自分で全て行う場合、外務省、中国大使館に行く必要があります。そうすると、お仕事の忙しい方や、遠方の方は大使館へ行くことが困難であったり、当事者が両方の言語に通じていない場合もあります。また、交通費や、時間によっては宿泊費も必要になり、思った以上に時間と費用がかかります。
そこで、忙しい方に代わり、当社が認証手続や翻訳を代行いたします。
メリット1 書類の作成や、的確なアドバイスがもらえる
申請では、言われた書類を用意すれば、申請が通るというものではありません。婚姻用件具備証明書の取得に際して必要な書類を、お客様とじっくりとお話したうえで、的確かつ迅速にご用意いたします。数多くの案件をこなし、様々なノウハウを持った当社だからできることです。
メリット2 再申請の場合も万全なフォロー体制
ご依頼いただいた申請が、万が一不許可になった場合、ただちに行政書士が入国管理局へ行って、再申請をいたします。
もちろん再申請の料金はかかりません。
ただし、案件によっては再申請できない場合もございます。
再申請の結果、無事許可が下りましたら、そのときに報酬の請求をさせていただきます。
メリット3 外務省、中国大使館に行かなくてもよい
ご自身で申請する場合は、当事者が外務省、中国大使館(領事館)に直接行かなければなりません。時間も費用もかかりますが、その手間を当社で代行いたします。ですので、あなたは、ご自宅で書類が届くのを待つだけです。